第16話「算出請求額集計と提示額との比較」

さあ、それでは添付資料を参考にして、計算してみましょう!

(1)損害賠償請求額計算表と集計表の作成

説明は、「請求額計算表サンプル」と「損害賠償請求額集計表サンプル」がありますので、それぞれを見ながら読んでください。

・増額係数
慰謝料の増額理由がある場合は「1.00」以上の数値を入力します。例えば20%増額であれば「1.20」となります。増額理由がない場合は「1.00」で構いません。

・添付資料の利用
本書の添付資料は、計算に必要な資料となります。

入通院記録カレンダー」:入院日数、通院日数をそれぞれカウントします。

交通事故慰謝料表」:通常の入通院は別表Ⅰを使用し、ムチウチ症で他覚症状(画像を初めとする検査機器による物理的データや、測定によって症状が計測できる症状)がない(自覚症状のみの)場合は別表Ⅱを使用します。

後遺障害は等級によって定められた金額(裁判基準)を使用します。

賃金センサス年収額表」:休業損害及び逸失利益算出の基になる平均年収が記載されています。

・該当データの確認
「労働能力喪失率表」はこちら

「就労可能年数とライプニッツ係数表」はこちら

「既払額」:これまでに保険会社が支払った金額の合計になりますが、通常「治療費」と、もらっている場合は「休業損害」損害の合計になります。保険会社の「提示明細書」に記載されています。

★特典付録
kidle本読者のために、特別に、実際に請求額算出ができるフォーマットを添付しました。是非ご活用ください。(但し、使用結果については自己責任でお願いします。)

付録1「請求額算出フォーマット
付録2「使用説明

(2)提示額との比較
さて、「集計表サンプル」をご覧ください。
あなたは、私が意図的に、請求額と提示額の差額が大きくなるようにサンプルを作成したと疑うかもしれません。
かく言う私自身が初めは疑いました。しかし、これはごく一般的な事実です。と言うか、ほとんどの場合こうなります。
サンプルでは、請求額の差額は1211万円、金額差が出ているのが、入通院慰謝料81万円、後遺障害逸失利益1064万円、後遺障害慰謝料197万円となっています。
私が、本書の中で、とりわけ“後遺障害認定”にこだわって説明してきた理由が、まさにこの金額差に現れています。
仮にあなたが請求額通りにもらえなくて、請求額1745万円の80%で和解したとしても、1745万円×0.8=1396万円、つまり、提示額より862万円多く受け取れることになります。

つまり、第2章3項で説明した、Cの金額を勝ち取ったことになります。
これでその重大さがお分かりになったと思います。

では、今からゴールに向って突き進んでください。

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