第6話「医療保険の選び方」

通常主契約の特約として付加することが多い医療保障ですが、加入するなら主契約として加入することをお勧めします。
何故なら主契約であれば、有利な終身保障の積立型を選べるからです。
また、余り知られていませんが、特約による医療保障だと、掛け捨てで保険期間は80歳まで、通算支払限度日数700または730日という制約があります。

それでは、同じ内容の終身医療保険の積立型と掛捨て型を比べてみます。
*積立型の解約返戻金215万は60歳時(最大69歳時に223万になります)

積立型には解約した場合の解約返戻金がありますから、やはりその分が有利に働きます。
歳をとればますます医療保障が必要なのに、なぜ解約するのか?と疑問に思うでしょう。その質問への答えは、解約返戻金自体を医療保障の資金にする方法を採用するからです。
解約返戻金は自由に使えます。病気に備えようが、旅行に使おうが、趣味に使おうが自由です。
使わない保障と自由になるお金と、あなたはどっちが大事ですか?

★通算支払限度日数
終身医療保険であっても入院すれば永遠に入院給付金が支払われる訳ではありません。通算支払限度日数(通常1000または1095日)という上限がありますので日数に達すれば支払は終了します。

★1入院支払限度日数の通算
仮に1回目の退院日から2回目の入院日までが180日以内だった場合は、2回目の入院日数は1入院支払限度日数に含めて通算されますので、限度日数を越えた分の入院給付金は支払われません。


各医療保険の特徴

●がん保険
①がんに特定した医療保険で、がん診断給付金、がん入院給付金、がん手術給付金、がん死亡給付金等が支払われます。
②入院給付金の支払日数は無制限です。
③すぐに保障が開始されるわけではなく、契約して90日後に開始されます。仮に90日以内にがんと診断された場合には保険契約は無効となります。

●特定疾病保障保険
①三大疾病により所定の状態になった時、特定疾病保険金が支払われます。特定疾病保険金を受け取った時点で契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取ることなく死亡した場合、同額の死亡保険金が受け取れます。
②所定の状態になった時
がん → 契約後90日以降にがんと診断された時(上皮内がん及び悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象外)
急性心筋梗塞 → 急性心筋梗塞と診断され60日以上労働が制限される状態が継続したと診断された時
脳卒中 → 脳卒中と診断され60日以上言語障害、運動失調、まひなどの神経学的後遺症が継続したと診断された時

●先進医療特約
特定の大学病院などで開発された新しい治療や手術が確立されると厚生労働省に「先進医療」として認定されます。医療費は技術料を除き公的医療保険が適用されますが、技術料のみ全額自己負担です。
*代表的なものとして、がんに対する陽子線治療285万円(平均)、重粒子線治療308万円(平均)があります。
先進医療に該当する治療を受けた時その技術料相当額の給付金が受け取れる。通算500~2000万円が限度。

今話題に上ることが多い、医療保障をとり上げました。マスコミでもよくとり上げられますので、加入して当然だと刷り込まれそうですが、短絡的に決めないことです。
関連ページをご参照ください。 → 「入り口が広くて出口が狭い保険会社のドル箱商品、医療保険」

特に、私個人としては、がん保険はお勧めしません。
関連ページをご参照ください。 → 「がん死亡保険金は支払ってもらえない?」

保険見直し方・選び方情報はこちら → 「生命保険の大損の罠を避け、堅実なライフプランをナビゲイト」

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